FarmONの《特定技能制度》所属機関

所属機関特定技能制度Specified Skilled Worker

Receiving Organization「受入れ機関(所属機関)」 とは?

「受入れ機関(所属機関)」 イメージ

「受入れ機関(所属機関)」とは、在留資格「特定技能」を有する外国人材を受け入れ、原則として直接雇用する企業や個人事業主を指します。
特定技能制度では、外国人材の安定した雇用と生活を実現するため、受入れ機関には一定の基準や義務が定められています。
ここでは、代表的な要件の一部をご紹介します。

主な要件

継続的な義務

受入れ機関には、外国人材が安心して日本で働き、暮らせるよう、以下のような義務が継続的に課されています。

  • 雇用契約の適切な履行
  • 外国人への生活・就労支援の実施(※登録支援機関への委託も可能)
  • 出入国在留管理庁など関係機関への各種届出の提出
  • 自治体からの共生施策に係る協力要請への対応

これらを適切に履行することにより、外国人材が安定した職場環境で就労できる体制が整えられます。
義務を怠った場合には、受入れ停止や是正指導の対象となる可能性があります。

特定技能制度における関係機関と外国人材の関係図

下図は、特定技能外国人を受け入れる際に関わる機関(出入国在留管理庁・登録支援機関・受入れ機関)と外国人材との関係性を示したものです。

特定技能制度における関係機関と外国人材の関係図 イメージ

特定技能外国人の受入れにおける主なポイント ~活用の「効果」と「留意事項」~

特定技能外国人の受入れは、現場の即戦力確保や人材の多様性の促進など、さまざまな面で期待されています。
一方で、制度の理解や文化・言語への配慮など、あらかじめ知っておくべきポイントもあります。
ここでは、受入れを検討するうえでの主なポイントを「効果」と「留意事項」に分けてご紹介します。

特定技能外国人の活用によって得られる主な「効果」

  • 01

    即戦力の確保

    特定技能の外国人は、実務経験や技能試験を経ているため、現場の即戦力として期待できます。
  • 02

    採用手段の多様化

    国内で人材確保が難しい状況において、新たな選択肢として外国人材を活用できます。
  • 03

    継続的な雇用が可能

    「特定技能1号」では最⾧5年間の雇用が可能。さらに「2号」に移行すれば、在留期間の上限なく(更新は必要)、家族の帯同や⾧期雇用も視野に入ります。
  • 04

    組織の多様性と活性化

    異文化交流を通じて、職場の活性化や教育意識の向上にもつながります。
  • 05

    外部支援の活用による業務負担の軽減

    生活支援や入管対応などの一部業務を外部に委託できるため、受入れ業務の負担軽減につながります。

受入れに伴う「留意事項」

  • 01

    制度理解と届出対応が必要

    特定技能制度は法務省・出入国在留管理庁の管理下にあるため、制度理解と適正な届出が求められます。
  • 02

    言語や文化の違い

    日本語能力がN4程度のケースも多く、指導や意思疎通に工夫が必要です。
  • 03

    定着までの準備と配慮

    生活環境や職場に慣れるまで、一定の時間と配慮が必要となる場合があります。
  • 04

    外部委託にかかる費用

    登録支援機関を利用する場合、支援費用が発生しますが、制度の安定運用に寄与します。
  • 05

    転職・人材流動の可能性

    同一業種内での転職が制度上可能なため、待遇や職場環境によっては人材が流動する可能性があります。

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