Receiving Organization「受入れ機関(所属機関)」 とは?

「受入れ機関(所属機関)」とは、在留資格「特定技能」を有する外国人材を受け入れ、原則として直接雇用する企業や個人事業主を指します。
特定技能制度では、外国人材の安定した雇用と生活を実現するため、受入れ機関には一定の基準や義務が定められています。
ここでは、代表的な要件の一部をご紹介します。
主な要件
01
直接雇用が原則
- 特定技能外国人とは、受入れ機関が直接雇用契約を結ぶ必要があります。※一部の分野(農業・漁業など)では、条件付きで派遣型も認められています。
02
雇用契約の適切性
- 日本人と同等以上の待遇(労働条件・報酬等)が確保されていること。
03
法令の遵守
- 労働関係法令、社会保険、税務等の関連法令を遵守していること。
04
適切な支援体制の整備
- 生活・就労支援に関する体制や支援計画を整備・実施できること。
05
過去の受入れ実績に問題がないこと
- 離職・失踪などの重大な不適切事案が過去1年以内に発生していないこと。
継続的な義務
受入れ機関には、外国人材が安心して日本で働き、暮らせるよう、以下のような義務が継続的に課されています。
- 雇用契約の適切な履行
- 外国人への生活・就労支援の実施(※登録支援機関への委託も可能)
- 出入国在留管理庁など関係機関への各種届出の提出
- 自治体からの共生施策に係る協力要請への対応
これらを適切に履行することにより、外国人材が安定した職場環境で就労できる体制が整えられます。
義務を怠った場合には、受入れ停止や是正指導の対象となる可能性があります。
特定技能制度における関係機関と外国人材の関係図
下図は、特定技能外国人を受け入れる際に関わる機関(出入国在留管理庁・登録支援機関・受入れ機関)と外国人材との関係性を示したものです。
特定技能外国人の受入れにおける主なポイント ~活用の「効果」と「留意事項」~
特定技能外国人の受入れは、現場の即戦力確保や人材の多様性の促進など、さまざまな面で期待されています。
一方で、制度の理解や文化・言語への配慮など、あらかじめ知っておくべきポイントもあります。
ここでは、受入れを検討するうえでの主なポイントを「効果」と「留意事項」に分けてご紹介します。
特定技能外国人の活用によって得られる主な「効果」
01
即戦力の確保
- 特定技能の外国人は、実務経験や技能試験を経ているため、現場の即戦力として期待できます。
02
採用手段の多様化
- 国内で人材確保が難しい状況において、新たな選択肢として外国人材を活用できます。
03
継続的な雇用が可能
- 「特定技能1号」では最⾧5年間の雇用が可能。さらに「2号」に移行すれば、在留期間の上限なく(更新は必要)、家族の帯同や⾧期雇用も視野に入ります。
04
組織の多様性と活性化
- 異文化交流を通じて、職場の活性化や教育意識の向上にもつながります。
05
外部支援の活用による業務負担の軽減
- 生活支援や入管対応などの一部業務を外部に委託できるため、受入れ業務の負担軽減につながります。
受入れに伴う「留意事項」
01
制度理解と届出対応が必要
- 特定技能制度は法務省・出入国在留管理庁の管理下にあるため、制度理解と適正な届出が求められます。
02
言語や文化の違い
- 日本語能力がN4程度のケースも多く、指導や意思疎通に工夫が必要です。
03
定着までの準備と配慮
- 生活環境や職場に慣れるまで、一定の時間と配慮が必要となる場合があります。
04
外部委託にかかる費用
- 登録支援機関を利用する場合、支援費用が発生しますが、制度の安定運用に寄与します。
05
転職・人材流動の可能性
- 同一業種内での転職が制度上可能なため、待遇や職場環境によっては人材が流動する可能性があります。